子どもが生まれたあと、仕事をどう組み立てるかは、お金の心配と切り離せないですよね。
特に自営業やフリーランスの方は、会社員と違って、すべて自分で年金の保険料を納める必要があります。
その保険料が、子どもが1歳になるまでの期間、免除される制度が2026年10月から始まりました。
知らないまま過ぎてしまうと、もったいないと感じる人も多いはずです。

対象者は全員なんだろうか?!( ..)φメモメモ
どんな人が対象になるのか
対象になるのは、国民年金の第1号被保険者です。
会社員や公務員の配偶者、会社員自身は対象ではなく、自営業、フリーランス、学生、無職の方などが該当します。
対象の子どもは、1歳未満であることが条件です。
所得の条件はないので、収入が少ない方も対象になります。

いやいや、所得少ない人への救済として、そこの国民が一番対象であって欲しい。
免除される金額と期間は
免除される保険料は、令和8年度の場合、月17,920円です。
期間は、父親が最大12か月、母親は産前産後の期間と合わせて免除されます。
たとえば、子どもが1歳になるまでの1年間免除されれば、約21万円分の保険料が納めなくてよくなる計算です。

大きいですよね!少子化庁、これは国民に伝えてくださいよ!
ここで大事なのは、免除されても、その期間は保険料を納めた期間として扱われる点です。
つまり、将来受け取る年金額にも反映されるので、「払わなくていいお金」で終わらないんですね。
届け出まで、順番に進めれば大丈夫
制度の中身が分かっても、いざ手続きとなると、どこから手をつければいいか迷いますよね。ここからは、届け出までの流れを順番にお伝えします。
まず書類は、日本年金機構の公式サイトから様式をダウンロードできます。様式名は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」です。パソコンが苦手な方は、紙で受け取ることもできます。

国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届ね。
紙で欲しいときは、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口か、近くの年金事務所で相談すると受け取れます。
書き終えた書類は、同じく市区町村役場の国民年金の窓口か、年金事務所に出します。
記入の途中で「これで合っているのかな」と不安になったら、一人で抱え込まなくて大丈夫です。窓口に持っていけば、その場で一緒に確認してもらえることが多いです。
窓口に行く時間がなかなか取れない方は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話で相談する方法もあります。子育ての合間でも聞けるので、気軽に使ってみてください。
なお、公式の案内には、届け出が不要になるケースも書かれています。自分が当てはまるかは、まず日本年金機構の育児免除のページで確かめてみると、迷いが減ると思います。
免除が認められると、その期間の保険料は納めなくてよくなり、しかも納めたものとして年金額に反映されます。今は支払いのことで頭がいっぱいでも、将来の年金にはきちんとつながっているので、安心して手続きを進められますよ。
赤ちゃんのお世話で毎日があわただしい時期ですから、手続きは少しずつで大丈夫です。今日は書類を手に入れるところまで、と決めて、ゆっくり進めていけば十分ですよ。



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