副業でも開業届を出すべき|紙1枚で最大400万円の創業助成金にも手が届く

補助金・助成金

副業を始めたけど、まだ「開業届」は出していない、という人は多いと思います。

「そんな大げさな手続き、自分にはまだ早い」と感じる気持ち、正直よく分かります。

ただ実は、この開業届、税務署に無料で出すだけの、そこまで大げさな手続きではありません。

そして、この1枚の紙を出すかどうかで、使える支援の幅がまるで変わってきます。

開業届を出すと、まず税金面で差がつく

開業届を出して「青色申告」を選ぶと、最大65万円の特別控除が受けられます。

これは、利益から65万円を差し引いた金額に対してだけ税金がかかる、という仕組みなので、副業の利益が大きくなってきた人ほど恩恵を感じやすくなります。

家族に仕事を手伝ってもらっている場合、その給与を経費として計上できるのも、青色申告ならではのメリットです。

赤字が出た年があっても、その赤字を3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺できる点も見逃せません。

会社員をしながらの副業でも、厚生年金や社会保険はこれまで通り会社の分がベースになるので、開業届を出したからといって、本業側の待遇が変わるわけではありません。

そして、補助金の対象にもなる

以前の記事で紹介した小規模事業者持続化補助金やデジタル化・AI導入補助金は、どちらも「個人事業主であること」が前提になっています。

つまり、開業届を出していない副業の段階では、これらの補助金に申請することすらできません。

逆に言えば、開業届という無料の手続きを一つ済ませるだけで、これから紹介する新規開業者向けの支援まで含めて、選択肢が一気に広がるということです。

東京都の創業助成金|最大400万円、家賃も人件費も対象

これから開業する人・開業して間もない人向けの支援として規模が大きいのが、東京都中小企業振興公社が実施している創業助成金です。

対象は、都内で創業を予定している個人、または創業から5年未満の事業者です。

助成対象になる経費の幅が広く、事務所の賃借料、広告費、従業員の人件費、器具備品の購入費、専門家に相談した費用などが含まれます。

助成額は対象経費の3分の2以内で、上限は400万円、下限は100万円です。

「開業したばかりで、家賃や広告費がかさんで大変」という状況にまさに合わせた制度で、これも返済不要の助成金です。

ただし、これは東京都内での創業が対象という地域限定の制度です。

都外に住んでいる人は、お住まいの都道府県や市区町村に、同じような趣旨の創業支援制度がないか、一度「(自治体名) 創業助成金」で検索してみる価値があります。

最初の一歩は、税務署に紙を1枚出すことだけ

ここまでの話をまとめると、副業から個人事業主として踏み出すための最初の一歩は、意外なほど小さいです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類に、名前・住所・マイナンバー・屋号などを記入して、税務署の窓口に出す、あるいは休日でも使える時間外収受箱に投函するだけです。

国税庁のサイトから様式をダウンロードすれば、その場でパソコンでも記入できます。

「事業者になる」というと身構えてしまいますが、実際にやることは紙1枚の提出だけで、そこから青色申告の特典や、さまざまな補助金への入り口が開けます。

副業がまだ小さいうちから始められる準備なので、「軌道に乗ってから」ではなく、今のタイミングで一度検討してみる価値はあると思います。

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