年末調整、書き忘れで損してない?|iDeCoは生命保険の欄じゃないよ

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年末調整、毎年「よく分からないまま出している」という人は多いと思うんです。

にこちゃん
にこちゃん

そうそう、私も毎年あれ?どう書くのだったかな??となりますもん

実は、この書類の書き方一つで、戻ってくる税金の額がけっこう変わります。

特に、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除の4つは、記入漏れや書き間違いが起きやすい項目です。

今回は、それぞれ何が見落とされやすいのか、仕組みも含めて整理します。

生命保険料控除|上限12万円、2026年は一部拡大

2012年以降に契約した保険は、生命保険料控除の「新制度」の対象です。

一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類があり、それぞれの上限は4万円、3つ合計での上限は12万円です。

2026年(令和8年)分に限り、23歳未満の扶養親族がいる世帯は、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に拡大されています。

保険会社から届く証明書は、加入している保険の数だけ別々に送られてくるので、1枚でも出し忘れると、その分の控除がまるごと反映されません。

複数の保険に入っている場合は、証明書を全部そろえてから記入するのが一番の見落とし防止になります。

地震保険料控除|所得税と住民税で上限が違う

地震保険料控除は、所得税では全額(上限5万円)、住民税では半額(上限2.5万円)が控除の対象です。

火災保険と地震保険が1つの契約になっている場合、控除の対象になるのは地震保険の部分だけです。

保険会社から届く証明書には「地震保険料相当額」が別に記載されているので、そこを確認してから記入する必要があります。

iDeCo|生命保険料控除の欄に書いてしまうと損をする

iDeCoの掛金は、正しくは「小規模企業共済等掛金控除」という、生命保険料控除とは別の欄に記入します。

ここを生命保険料控除の欄に書いてしまうと、iDeCoの掛金が生命保険料控除の上限12万円の中に混ざってしまいます。

本来、小規模企業共済等掛金控除には上限がなく、掛金は全額そのまま控除されます。

にこちゃん
にこちゃん

掛け金全額控除はおおきいよ!iDeCoってなんだっけ!?確認しないと!

欄を間違えるだけで、本来全額控除されるはずの金額が、生命保険料控除の上限に食われて目減りしてしまう可能性があるということです。

添付する証明書は、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。

証明書がまだ届いていない、あるいは年末調整に間に合わないという場合でも、確定申告をすれば後から控除を受けられます。

住宅ローン控除|2年目以降は年末調整、1年目だけは確定申告が必須

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅を購入して最初の年だけ、年末調整では処理できず、確定申告が必須です。

2年目以降は、税務署から送られてくる「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から届く「住宅ローンの年末残高等証明書」の2つを勤務先に提出すれば、年末調整で処理できます。

税務署からの証明書は、控除を受けられる年数分がまとめて一度に送られてくる書類です。

そのため、今年使う1枚だけ手元に残して、残りの年数分をどこに保管したか忘れてしまう、というミスが起きやすくなっています。

ふるさと納税は、年末調整ではなく別ルートで完結させる

ふるさと納税は、そもそも年末調整の対象ではありません。

会社員で、寄付先が5自治体以内、もともと確定申告が不要な人であれば、「ワンストップ特例制度」を使うことで確定申告なしで控除を受けられます。

ただし、ワンストップ特例の申請書は、年末調整の書類とは完全に別で、寄付した各自治体へ直接、翌年1月10日必着で送る必要があります。

「年末調整の書類をきちんと出したから安心」と思い込んで、この申請書を送り忘れると、控除自体をまるごと受けられなくなってしまいます。

注意する点をおさらいするよ

にこちゃん
にこちゃん

年末調整用ファイルとノート作って管理しないと翌年忘れそうです。

証明書は保険会社、国民年金基金連合会、金融機関、税務署など、送り先がバラバラなので、届いたものを一度全部並べてから記入するのが確実です。

iDeCoは生命保険料控除の欄ではなく、小規模企業共済等掛金控除の欄に書きます。

住宅ローン控除の証明書は複数年分まとめて届くので、今年使う分以外も来年以降のためにきちんと保管しておきます。

ふるさと納税は年末調整とは別ルートなので、ワンストップ特例の期限は別でメモしておくと安心です。

年末調整は「出せば終わり」ではなく、正しい欄に正しい金額を書けているかどうかで、戻ってくる金額が変わる書類です。

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